(趣旨)
第 1 条 東海国立大学機構(以下,「機構」という)に設置された教育基盤統括本部(以下,「AC」という)が掲げる「勇気をもってともに未来をつくる」ことを実践するため,岐阜大学及び名古屋大学の学生(以下,「学生」という)並びに機構に所属する教職員(以下,「教職員」という)に対する表彰に関し必要な事項は,本内規の定めるところによる。
(表彰の対象となる成果) 第 2 条表彰対象となる成果は以下の条件をすべて満たすものとする。
一 学生の学修成果又は教職員の活動成果であること。
二 当該年度の成果であること。
(表彰の種類及び対象者の選定方法)
第 3 条表彰の種類については,次の各号に掲げるものとし,選定方法は別に定める。
一 アカデミック・セントラル賞
二 その他必要に応じてACが定める賞
(審査委員会)
第 4 条表彰の対象となる成果を選定するために審査委員会を置く。
(審査委員会の構成)
第 5 条 審査委員会は次に掲げる委員を持って組織する。
一 教育基盤統括本部本部長
二 教育基盤統括本部副本部長
三 その他教育基盤統括本部本部長が必要と認めた者
(委員長)
第 6 条 委員会に,委員長を置き,教育基盤統括本部本部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した審査委員が議長となる。
(審査委員会の成立)
第 7 条 審査委員会は,委員の 3 分の 2 以上の出席により成立する。この場合において,委任状提出者は,委員が出席しているものとみなす。
2 議事は,出席者の過半数によって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(表彰方法)
第 8 条 表彰の対象となる成果に,賞状を授与する。
2 表彰の対象となる成果に,副賞を授与することができる。
(共催)
第 9 条 表彰の対象が学生となる他のコンテスト等が第 1 条の趣旨に合致すると認められる場合は,当該コンテスト等主催者と協議の上,ACは共催者になることができる。
2 前項の規定により他のコンテスト等と共催を行う場合には,コンテスト等主催者と協議の上,必要に応じてACより 1 名以上の教員が審査委員会等に参加することができるものとし,表彰の対象となる成果に賞状及び副賞を授与することができる。
3 第 3 条の規定は,前項の場合について準用する。
(庶務)
第 10 条 審査委員会の庶務は教育戦略部教育企画課が所掌する。
(雑則)
第 11 条 この内規に定めるもののほか,ACにおける表彰に関し必要な事項は,審査委員会の議を経て,教育基盤統括本部本部長が定める。
附 則
この内規は,令和3年4月30日から施行する。